2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
鳥獣対策において、銃は主要な捕獲方法でございまして、捕獲のまさに基幹として重要な位置づけにあるというふうに考えております。
鳥獣対策において、銃は主要な捕獲方法でございまして、捕獲のまさに基幹として重要な位置づけにあるというふうに考えております。
国立研究開発法人森林研究・整備機構におきまして、例えば凍裂につきまして、被害が発生しやすい地域とか環境条件を解明して皆さんにお伝えしていくようなこと、それから、病虫獣害の防止につきましては、ICTを用いた効果的な野生鳥獣の捕獲方法の開発、それから松くい虫被害防止のためのマツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発、こうしたような研究を進めているところでございます。
さらに、実際に販売または頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売または頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業あるいは職業とか、捕獲数、あるいは捕獲方法、また、現場に何回来ているかといった捕獲の回数等の捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに考えております。
また、国及び地方公共団体は、食品等としての安全性に関する情報の提供等に努めなければならないとするとともに、必要な施設の整備、捕獲方法に関する情報提供、技術の普及、有効な利用に係る開発及び需要の開拓の取り組み等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講じるものとしております。 このほか、関係者間の連携協力、人材の育成等について、必要な規定を整備することとしております。
また、国及び地方公共団体は、食品等としての安全性に関する情報の提供等に努めなければならないとするとともに、必要な施設の整備、捕獲方法に関する情報提供、技術の普及、有効な利用に係る開発及び需要の開拓の取組等に対する支援、加工品の流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとしております。 このほか、関係者間の連携協力、人材の育成等について、必要な規定を整備することとしております。
その後、日本動物園水族館協会、JAZAは、太地町漁協等国内関係者と協議しつつ、イルカ捕獲の合法性、捕獲方法の改善等についてWAZAへ説明を継続してきたとのことでございます。しかしながら、二〇一五年四月二十一日、WAZAよりJAZAに対し、追い込み漁により捕獲したイルカを水族館が取得していることがWAZAの規範に反するとして、JAZAのWAZA会員資格の一時停止を通告いたしました。
ですから、JARPAⅡのこの捕獲規模ですとか捕獲方法に疑義が上がったわけでありますが、日本側が任命した証人や弁護人が口頭弁論で疑問を唱えるという、むしろこの訴訟戦術上不手際とも見られることが致命傷になったという指摘をする専門家もあるわけでありますが、この対応についてまずかったというふうに、事務方、思いませんでしょうか。
また、鳥獣ごとにそれぞれ捕獲方法が異なるということもございますので、そういった捕獲方法や侵入防止柵の設置方法などをまとめたマニュアルを様々鳥獣の種類ごとにいろいろ作っておりまして、そういったものを現地に配布していると。
四、夜間の銃による捕獲は、適切な方法で実施しなければ危険性が非常に高いことから、効果的な捕獲方法の確立を図るとともに、その実施に当たっては都道府県警察と十分な調整が図られるよう都道府県に助言を行うなど、安全対策について万全の措置を講じること。
ですから、一つの捕獲方法にこだわるということではなくて、役に立つものをきちっと組み合わせて、年間通して必要な捕獲なら必要なふうにすると。 あともう一つは、大型動物を捕獲するものですから、危険を全く伴わずにそれができるというのはやはり難しいことです。
四 夜間の銃による捕獲は、適切な方法で実施しなければ危険性が非常に高いことから、効果的な捕獲方法の確立を図るとともに、安全対策について万全の措置を講じること。 五 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施において認められる捕獲等鳥獣の放置については、他の野生生物への影響をはじめとする生態系への影響に加え、同事業が鳥獣の尊い命を奪う行為であるということにも十分配意して、環境省令を定めること。
○星野政府参考人 夜間銃猟につきましては、効果的な捕獲方法であると考えられる一方で、安全確保の観点から、厳格な要件のもとで限定的に実施すべきものであると認識しているところでございます。 法律案の附則に定めてあるように、法律の施行後五年を経過した場合において、法律について検討を加えるということとされております。
また一方、根絶のための技術が確立されておりませんイモゾウムシでございますが、これは沖縄県などと連携してLEDを利用しましたトラップとかそういった捕獲方法の開発に取り組んでいるところでございます。 農林水産省といたしましては、今後とも必要な研究開発の推進に努めてまいる所存でございます。
環境省といたしまして、有害鳥獣捕獲の強化を通じた鳥獣の適切な管理を進めていくために、これまで技術的な支援としてガイドラインや効率的な捕獲方法の事例集を作ったり、あるいは先駆的で波及効果が期待できる地域の取組を支援いたしましたり、捕獲の担い手の育成に向けた研修や専門家の登録などを実施してきてまいりました。
そこで、このイノシシの具体的な捕獲方法なんですが、これについてはどのようなやり方をされているのか、お伺いしたいと思います。
○内藤政府参考人 イノシシの捕獲方法としましては、箱わなによる捕獲、ワイヤーを使用するくくりわなによる捕獲、銃による捕獲などがあるわけでございます。 農林水産省としましては、箱わなによる捕獲は、安全であること、それから、捕獲したイノシシの肉を有効利用しやすいことから、農業者にとって取り組みやすい方法と考えております。
しかし、このタイワンリスの生息実態、またその効果的な捕獲方法につきまして、大変情報量も少なく、葉山町におきましても対応に苦慮しているのが現状でございます。 こうした実情にかんがみ、このタイワンリスの生息状況調査の実施、また情報の収集、提供など、必要な対策及び防除実施計画の策定に向けた取り組みをぜひ御検討いただきたいのですが、環境省のお考えをお伺いいたします。
この猟ができる場所や休猟区において、都道府県知事が区域を指定して、特定鳥獣の捕獲頭数、捕獲方法、入猟者数を定めることができるとすべきです。 わな猟における危険防止についてですが、危険性の高いわなについて、その使用を禁止、制限する区域を指定することができることになっておりますが、危険性の高いわなに限定せずに行うべきと考えます。 わな免許以前に解決すべき問題が山積みされていると思います。
捕獲を進めているが、アライグマの分布域は年々拡大しており効果的な捕獲方法が確立していない、捕獲穴の設置等に係る人件費や捕獲個体の処分費など多額の費用を要する、鳥獣保護法の捕獲手続に時間を要するなどが今認識されているところであります。
それで、対象となる鳥獣とその捕獲方法に着目しまして、法律の定義としては「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と、こういうふうに定義をしたところでございます。
現在、三庁合意に基づきまして、公的機関が麻酔銃等の使用によりまして個体数調整を行うことになっているわけでありますけれども、この経費とか人員、また捕獲方法等の制約から、いまだ十分な現状変更はなされていないのでございまして、政府はこのような実情をどういうふうに理解し、今後どのように対処していかれるつもりなのか、お答え願いたい。
環境庁といたしましては、野生のトキを捕獲いたしまして人工増殖を図る方針で、そのために必要な捕獲方法の検討を初め、その他必要な準備を現在進めておるところでございます。 五番目でございますが、現在飼育下にありますコウノトリを一カ所に集め人工増殖の可能性を追求するようにということでございます。